六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第130条

(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第130条 (破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第126条第1項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を破産債権者表に記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →