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破産法 第129条

(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第129条 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)

異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。

2 前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。

3 第125条第2項の規定は第1項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第126条第5項及び第6項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第126条第5項中「第1項の期間」とあるのは、「異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第125条第2項に規定する期間内に第1項の規定による異議の主張又は第2項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が破産債権者であるときは第118条第1項、第119条第5項又は第121条第2項(同条第7項又は第122条第2項において準用する場合を含む。)の異議はなかったものとみなし、異議者等が破産管財人であるときは破産管財人においてその破産債権を認めたものとみなす。

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