破産法 第121条の2
(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第121条の2 (映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。
2 前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者は、その一般調査期日に出頭したものとみなす。
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