破産法 第122条
(特別調査期日における調査)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第122条 (特別調査期日における調査)
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第117条第3項の規定により提出された認否書に同条第1項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2 第119条第2項及び第3項、同条第6項において準用する第118条第3項から第5項まで、第120条、第121条(第7項及び第9項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
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