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破産法 第128条

(主張の制限)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第128条 (主張の制限)

破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第1項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第111条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について、破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

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