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破産法 第112条

(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第112条 (一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)

破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第31条第1項第3号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。

2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

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