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破産法 第141条

(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第141条 (債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)

裁判所が議決権行使の方法として第139条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。 一前節第四款の規定により破産債権の額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者等を除く。) 確定した破産債権の額 二届出をした破産債権者(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号の規定による定めを変更することができる。

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