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破産法 第142条

(破産債権者の議決権)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第142条 (破産債権者の議決権)

破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。

2 第101条第1項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第109条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。

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