破産法 第145条
(債権者委員会の意見聴取)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第145条 (債権者委員会の意見聴取)
裁判所書記官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。
2 破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →