破産法 第146条
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第146条 (破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
破産管財人は、第153条第2項又は第157条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2 破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第12条第1項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
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