平成十六年法律第百二十二号
第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
六
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第五章 罰則
第21条
公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)
第12条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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