公益通報者保護法 第八条

(解釈規定)

平成十六年法律第百二十二号

第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

2 第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。

3 第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

4 第六条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

第8条

(解釈規定)

公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)

第8条 (解釈規定)

第3条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第2条第1項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

2 第3条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第128号)第16条の規定の適用を妨げるものではない。

3 第5条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。

4 第6条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

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