公益通報者保護法 第六条

(役員を解任された場合の損害賠償請求)

平成十六年法律第百二十二号

役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該役務提供先等に対する公益通報 二 次のいずれかに該当する場合当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報 三 次のいずれかに該当する場合その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

第6条

(役員を解任された場合の損害賠償請求)

公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)

第6条 (役員を解任された場合の損害賠償請求)

役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該役務提供先等に対する公益通報 二 次のいずれかに該当する場合当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報 三 次のいずれかに該当する場合その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

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