公益通報者保護法 第十七条

(関係行政機関への照会等)

平成十六年法律第百二十二号

内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第17条

(関係行政機関への照会等)

公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)

第17条 (関係行政機関への照会等)

内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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