公益通報者保護法 第十五条
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
平成十六年法律第百二十二号
内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)
第15条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
内閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。