公益通報者保護法 第十六条
(公表)
平成十六年法律第百二十二号
内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(公表)
公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)
第16条 (公表)
内閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。