公益通報者保護法 第十六条

(公表)

平成十六年法律第百二十二号

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第16条

(公表)

公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)

第16条 (公表)

内閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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