公益通報者保護法 第四条
(労働者派遣契約の解除の無効)
平成十六年法律第百二十二号
第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第二項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。
(労働者派遣契約の解除の無効)
公益通報者保護法の全文・目次(平成十六年法律第百二十二号)
第4条 (労働者派遣契約の解除の無効)
第2条第1項第2号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第2項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第2号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。