不動産登記法 第七条

(事務の委任)

平成十六年法律第百二十三号

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

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第7条

(事務の委任)

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第7条 (事務の委任)

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

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