不動産登記法 第三条

(登記することができる権利等)

平成十六年法律第百二十三号

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。 一 所有権 二 地上権 三 永小作権 四 地役権 五 先取特権 六 質権 七 抵当権 八 賃借権 九 配偶者居住権 十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

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第3条

(登記することができる権利等)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第3条 (登記することができる権利等)

登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。 一 所有権 二 地上権 三 永小作権 四 地役権 五 先取特権 六 質権 七 抵当権 八 賃借権 九 配偶者居住権 十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第291号)に規定する採石権をいう。第50条、第70条第2項及び第82条において同じ。)

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