不動産登記法 第九条

(登記官)

平成十六年法律第百二十三号

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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第9条

(登記官)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第9条 (登記官)

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

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