クラウド六法不動産登記法第二章 登記所及び登記官第九条不動産登記法 第九条(登記官)平成十六年法律第百二十三号登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。