不動産登記法 第二十条

(登記の順序)

平成十六年法律第百二十三号

登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

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第20条

(登記の順序)

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第20条 (登記の順序)

登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

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