クラウド六法不動産登記法第二章 登記所及び登記官第八条不動産登記法 第八条(事務の停止)平成十六年法律第百二十三号法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。