不動産登記法 第八条

(事務の停止)

平成十六年法律第百二十三号

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

クラウド六法

β版

不動産登記法の全文・目次へ

第8条

(事務の停止)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第8条 (事務の停止)

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産登記法の全文・目次ページへ →