不動産登記法 第十一条

(登記)

平成十六年法律第百二十三号

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

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第11条

(登記)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第11条 (登記)

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

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