不動産登記法 第十七条

(代理権の不消滅)

平成十六年法律第百二十三号

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 一 本人の死亡 二 本人である法人の合併による消滅 三 本人である受託者の信託に関する任務の終了 四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

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第17条

(代理権の不消滅)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第17条 (代理権の不消滅)

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 一 本人の死亡 二 本人である法人の合併による消滅 三 本人である受託者の信託に関する任務の終了 四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

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