クラウド六法不動産登記法第三章 登記記録等第十三条不動産登記法 第十三条(登記記録の滅失と回復)平成十六年法律第百二十三号法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。