不動産登記法 第十三条

(登記記録の滅失と回復)

平成十六年法律第百二十三号

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

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第13条

(登記記録の滅失と回復)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第13条 (登記記録の滅失と回復)

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

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