不動産登記法 第十二条

(登記記録の作成)

平成十六年法律第百二十三号

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

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第12条

(登記記録の作成)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第12条 (登記記録の作成)

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

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