不動産登記法 第十六条

(当事者の申請又は嘱託による登記)

平成十六年法律第百二十三号

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

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第16条

(当事者の申請又は嘱託による登記)

不動産登記法の全文・目次(平成十六年法律第百二十三号)

第16条 (当事者の申請又は嘱託による登記)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章(この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条第1号、第3号から第6号まで及び第8号、第66条、第67条、第71条、第73条第1項第2号から第4号まで、第2項及び第3項、第76条から第76条の4まで、第76条の6、第78条から第86条まで、第88条、第90条から第92条まで、第94条、第95条第1項、第96条、第97条、第98条第2項、第101条、第102条、第106条、第108条、第112条、第114条から第117条まで並びに第118条第2項、第5項及び第6項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

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