経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第一条

(目的)

平成十六年法律第百四十三号

この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第1条 (目的)

この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。

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