経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条
(書類の保存)
平成十六年法律第百四十三号
証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
2 第一種原産品誓約書交付者は、第一種特定原産地証明書の発給の用に供された第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第一種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第一種原産品誓約書に係る第一種特定原産地証明書の発給がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第四条第五項の規定による当該第一種特定原産地証明書を発給した旨の通知を受けなかったときは、この限りでない。