経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の七
(帳簿の記載)
平成十六年法律第百四十三号
認定輸出者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の記載)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)
第7条の7 (帳簿の記載)
認定輸出者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。