経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の二

(認定)

平成十六年法律第百四十三号

第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができる。

2 前項の認定を受けようとする者(第七条の四第一項及び第三十六条第四号において「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(次項及び同号において「認定申請書」という。)に、第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類その他経済産業省令で定める書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所の所在地 三 認定の申請に係る経済連携協定の名称 四 前項の物品の品名 五 その他経済産業省令で定める事項

3 前二項に定めるもののほか、第一項の認定の申請の手続及び認定申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第7条の2

(認定)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第7条の2 (認定)

第2条第4項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができる。

2 前項の認定を受けようとする者(第7条の4第1項及び第36条第4号において「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(次項及び同号において「認定申請書」という。)に、第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類その他経済産業省令で定める書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所の所在地 三 認定の申請に係る経済連携協定の名称 四 前項の物品の品名 五 その他経済産業省令で定める事項

3 前二項に定めるもののほか、第1項の認定の申請の手続及び認定申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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