経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の八

(第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)

平成十六年法律第百四十三号

認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成に係る物品の生産者でない場合において、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第二種原産品誓約書」という。)の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成したときは、当該第二種特定原産地証明書の作成後速やかに、当該第二種原産品誓約書を当該認定輸出者に交付をした者(以下「第二種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知しなければならない。

2 認定輸出者は、第二種原産品誓約書の交付を受けて作成した第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、当該第二種原産品誓約書交付者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 第二種原産品誓約書の作成に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第7条の8

(第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第7条の8 (第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)

認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成に係る物品の生産者でない場合において、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第二種原産品誓約書」という。)の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成したときは、当該第二種特定原産地証明書の作成後速やかに、当該第二種原産品誓約書を当該認定輸出者に交付をした者(以下「第二種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知しなければならない。

2 認定輸出者は、第二種原産品誓約書の交付を受けて作成した第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、当該第二種原産品誓約書交付者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 第二種原産品誓約書の作成に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。