経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の六
(変更の届出)
平成十六年法律第百四十三号
認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)
第7条の6 (変更の届出)
認定輸出者は、第7条の2第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。