経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の十
(書類の保存)
平成十六年法律第百四十三号
認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。
2 第二種原産品誓約書交付者は、第二種特定原産地証明書の作成の用に供された第二種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第七条の八第一項の規定による当該第二種特定原産地証明書を作成した旨の通知を受けなかったとき、又は同条第二項の通知を受けたときは、この限りでない。