経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の十一
(認定輸出者に対する命令)
平成十六年法律第百四十三号
経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し必要な命令をすることができる。
(認定輸出者に対する命令)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)
第7条の11 (認定輸出者に対する命令)
経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し必要な命令をすることができる。