経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の十三
(認定の取消し)
平成十六年法律第百四十三号
経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。 二 第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。 三 第七条の六又は第七条の七の規定に違反したとき。 四 第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。 五 第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。 六 第七条の十一の規定による命令に違反したとき。 七 不正の手段により第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けたとき。 八 前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。