経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の四

(認定の基準等)

平成十六年法律第百四十三号

経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、認定を受けた者(以下「認定輸出者」という。)に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の認定の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第7条の4

(認定の基準等)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第7条の4 (認定の基準等)

経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第2条第4項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、認定を受けた者(以下「認定輸出者」という。)に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の認定の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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