経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第九条

(指定)

平成十六年法律第百四十三号

前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、第二条第三項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。

第9条

(指定)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第9条 (指定)

前条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。

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