経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二条

(定義)

平成十六年法律第百四十三号

この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものをいう。

2 この法律において「特定原産品」とは、本邦から経済連携協定の締約国たる外国(以下この項において「締約国」という。)又は経済連携協定の規定により当該締約国の関税法令(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令をいう。第三十一条において同じ。)が適用される当該締約国以外の外国(以下この項において「協定適用国」という。)に輸出される物品であって、当該経済連携協定に基づく関税率の適用を受けるための要件(当該締約国又は協定適用国(以下「締約国等」という。)において当該経済連携協定に基づく関税率を適用することに関して権限を有する当局(以下「権限ある当局」という。)のみが確認できるものを除く。)を満たすものをいう。

3 この法律において「第一種特定原産地証明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、経済産業大臣が発給し、又は当該経済連携協定に基づく国の事務として第八条第一項の指定発給機関が発給するものをいう。

4 この法律において「第二種特定原産地証明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、第七条の二第一項の規定により当該物品の輸出をしようとする者が作成するものをいう。

5 この法律において「特定原産地証明書」とは、第一種特定原産地証明書及び第二種特定原産地証明書をいう。

第2条

(定義)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第2条 (定義)

この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものをいう。

2 この法律において「特定原産品」とは、本邦から経済連携協定の締約国たる外国(以下この項において「締約国」という。)又は経済連携協定の規定により当該締約国の関税法令(関税法(昭和二十九年法律第61号)、関税定率法(明治四十三年法律第54号)その他の関税に関する法律に相当する法令をいう。第31条において同じ。)が適用される当該締約国以外の外国(以下この項において「協定適用国」という。)に輸出される物品であって、当該経済連携協定に基づく関税率の適用を受けるための要件(当該締約国又は協定適用国(以下「締約国等」という。)において当該経済連携協定に基づく関税率を適用することに関して権限を有する当局(以下「権限ある当局」という。)のみが確認できるものを除く。)を満たすものをいう。

3 この法律において「第一種特定原産地証明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、経済産業大臣が発給し、又は当該経済連携協定に基づく国の事務として第8条第1項の指定発給機関が発給するものをいう。

4 この法律において「第二種特定原産地証明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、第7条の2第1項の規定により当該物品の輸出をしようとする者が作成するものをいう。

5 この法律において「特定原産地証明書」とは、第一種特定原産地証明書及び第二種特定原産地証明書をいう。