経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第五条

(発給申請書等の保存)

平成十六年法律第百四十三号

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。

第5条

(発給申請書等の保存)

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第5条 (発給申請書等の保存)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。

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