経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第八条
(指定発給機関による発給事務)
平成十六年法律第百四十三号
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定発給機関」という。)に、第一種特定原産地証明書の発給に関する事務(以下「発給事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に発給事務の全部又は一部を行わせるときは、第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者が確実にその発給を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該発給事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 指定発給機関が発給事務を行う場合における第二章の規定の適用については、第三条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関(第八条第一項の指定発給機関をいい、第九条の規定により一部の発給事務(第八条第一項の発給事務をいう。以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十条の規定により発給事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十一条の規定により発給事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により発給事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該物品に係る発給事務を行うことができるものに限る。以下この章において同じ。)」と、同条第二項及び第五項、第四条第一項から第五項まで並びに第五条中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関」と、第三条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「当該発給申請者の申請を受ける指定発給機関」と、第六条中「経済産業大臣」とあるのは「当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関」とする。