経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第六条
(特定原産品でなかったこと等の通知)
平成十六年法律第百四十三号
第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。)は、当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号又は第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該証明書受給者が提出した発給申請書の記載、資料の内容又は第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったことにより当該第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じたこと。 三 当該第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。
2 第四条第三項の規定により通知を受けた証明資料提出者(以下「特定証明資料提出者」という。)は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該特定証明資料提出者が提出した資料の内容に誤りがあったこと。