経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十一条

(指定の基準)

平成十六年法律第百四十三号

経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 特定の者に支配されていないものその他発給事務の実施が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該申請に係る経済連携協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。

第11条

(指定の基準)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十三号)

第11条 (指定の基準)

経済産業大臣は、第9条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 特定の者に支配されていないものその他発給事務の実施が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該申請に係る経済連携協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。