民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第七条

(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)

平成十六年法律第百四十九号

地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。

2 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7条

(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十九号)

第7条 (条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)

地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。

2 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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