民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第二条
(定義)
平成十六年法律第百四十九号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 民間事業者等法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 二 法令法律及び法律に基づく命令をいう。 三 書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 四 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 五 保存民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。 六 作成民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。 七 署名等署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。 八 縦覧等民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。 九 交付等民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第八号に掲げる申請等として行うものを除く。 十 保存等保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。