民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成十六年法律第百四十九号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十九号)
第87条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。