民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第八条
(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
平成十六年法律第百四十九号
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百四十九号)
第8条 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。