アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法 第3条

(利益の返還義務等)

アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第百六十二号)

第3条 (利益の返還義務等)

アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく外国裁判所の確定判決によって利益を受け、そのために本邦法人等に損失を及ぼした者(以下「受益者」という。)は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。

2 前項の場合において、本邦法人等にアメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく裁判手続の準備及び追行のための代理人への報酬の支払その他の損害があったときは、受益者はその賠償の責めに任ずる。

3 前二項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、本邦法人等に対し、受益者と連帯して利益を返還し、損害を賠償する義務を負う。ただし、受益者に対する求償権の行使を妨げない。 一受益者の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の全部を保有する者 二発行済株式等の全部を受益者に保有される法人