独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第九条

(障害児養育年金の額等)

平成十六年政令第八十三号

法第十六条第一項第三号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者九十八万二千八百円 二 別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者七十八万六千円

2 第七条第二項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第七条第二項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第一項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。

第9条

(障害児養育年金の額等)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)

第9条 (障害児養育年金の額等)

法第16条第1項第3号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者九十八万二千八百円 二 別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者七十八万六千円

2 第7条第2項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第7条第2項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第1項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。

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