独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第二十三条
(感染拠出金への準用)
平成十六年政令第八十三号
第十七条から第二十条までの規定は、感染拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(感染拠出金への準用)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第八十三号)
第23条 (感染拠出金への準用)
第17条から第20条までの規定は、感染拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。